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第45回ふくやくセミナー報告(7/8実施分)

更新日:2017年07月14日

「ふくやくセミナー」では、毎回、様々な分野の医師から専門的なお話をしていただき、
ご参加の皆さまに定期アンケートを実施しています。
先日のふくやくセミナーでは、婦人科領域の薬物療法を実施しました。
 
第45回 ふくやくセミナー
平成29年7月8日(土) 15:00~16:30 リファレンス大博多貸会議室 セミナールーム1109
「婦人科領域の薬物療法」
講師: 飯塚病院 産婦人科 管理部長 辻岡 寛先生
 
アンケ①
●症例を用いたスライドの説明がとても身近で理解しやすかった
●婦人科領域は専門領域外でなかなか取り扱うことが少なかったが、
講演を聞けて改めて新しい知識や幅広く勉強する向上心が大切だと思った
●opeの動画を見る事がなかったので、見る事ができてよかった。
ガイドラインの話が印象に残ってます。貴重な勉強になった。
●婦人科の多岐にわたる疾患について学ぶことができた
など、普段聞くことのできない婦人科領域のお話しを聞くことができ、
みなさん勉強になったという意見が多かったようです。
 
その他、貴重なご意見もいただきましたので、今後のセミナーに活かしていきたいと思います。
 
ふくやくセミナーでは、薬剤師の皆さんの独立開業相談や転職サポートも行っております。
今回は、転職と定年制度について皆さんにお聞きしました。
アンケ②
 
約7割の方が転職の経験があるとの事でした。
続いて、転職経験がある方に伺いました。
アンケ3-1
 
薬局から薬局へ転職された経験がある方が多いようです。
アンケ⑤
 
転職を決める際、キャリアコンサルトや職場の先輩・同僚に相談される方が多いようです。
 
続いては定年制度に関する質問です。
薬剤師の定年については、所属する会社など、それぞれの働き方によって変わってきます。
 
新アンケ
 
アンケ⑦
多くの方が、定年後も薬剤師として働きたいと考えているようです。
ドラッグストア、調剤薬局などに勤務している人は会社ごとに定年が決まっており
60歳~65歳に設定されているケースがほとんどでしょう。
また、病院などの医療機関に勤めている場合も、職場で定年の年齢が決まっています。
個人経営の調剤薬局などに勤めている薬剤師は、はっきりとした定年が決められていないかも
しれません。個人経営のクリニックや診療所などでも、同じような形になります。
 
アンケ⑧
 
60歳以上でも働きたいと考えた場合、いくつかの選択肢があります。
これまで働いていた会社で働き続ける、という選択肢。これは、定年後も嘱託社員として
契約することが可能な会社に限りますが、嘱託社員(あるいはパートなど)として
新たに契約することができる会社は増えています。
もう1つの選択肢は、違う会社に再就職するという選択肢です。
年齢的には正社員としての雇用は難しくなりますが、嘱託社員やパートという雇用形態であれば、
定年後でも不可能ではありません。
最後の1つの選択肢は、開業して自分の薬局を持つ方法です。
定年後に再就職する場合、定年前の給料や待遇を求めると仕事を見つけることが難しくなります。
条件面である程度妥協する必要はあるにせよ、定年後再就職、せっかく心機一転働くのですから、
自分の納得出来る条件で働きたいものです。
 
※60歳以上で働く場合、下記の給付金を受給できる場合があります。ご参考ください。
【高年齢雇用継続基本給付金】
基本手当(再就職手当など基本手当を支給したとみなされる給付を含みます。以下同じ。)を
受給していない方を対象とする給付金で、原則として60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の
賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている方で、以下の2つの要件を
満たした方が対象となります。
1.60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
2.被保険者であった期間(※)が5年以上あること。
【高年齢再就職給付金】
基本手当を受給し再就職した方を対象とする給付金で、基本手当を受給した後、
60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準と
なった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方で、以下の5つの要件を
満たした方が対象となります。
1.60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
2.基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
3.再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
4.1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと。
5.同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと。
厚生労働省HP Q&A 高年齢雇用継続給付 参照